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男女共同参画

(1)男女共同参賀社会へのあゆみ

 欧米諸国では早くから男女平等についての取組が進み、国連は1975年を「国際女性年」、1985年までを「国連女性の10年」として女性差別撤廃、男女平等への歩みが始まりました。
 日本においては、雇用における男女の均等な取り扱いを目指し、1977年(昭和52年)初めての「国内行動計画」を策定、男女平等に関する法律や制度の整備を進め、1985年男女雇用機会均等法の制定、翌年1986年(昭和61年)施行されました。

 国連において、1979年に「女性差別撤廃条約」が採択され日本は1985年72番目の締結国として条約を批准。その後に義務付けられた男女平等の状況を報告しました。
  しかし、「経済発展に女性を組み込むことに対する日本の無関心」、「雇用均等法の導入にも係らず差別が継続している」などの評価を受けていました。
 そこで、施行から10年経過後の1997年(平成9年)の雇用機会均等法改正で採用・昇進など差別が禁止され、労働基準法の時間外・休日労働などの女性保護規定も撤廃されました。

 1999年(平成11年)男女共同参画基本法が制定され基本理念や国・地方公共団体・国民の責務など明らかにし、2000年基本法に基づく「男女共同参画基本計画」が策定されました。
 しかし、日本の風土、国民意識の熟成がまだ追いついていない状況もあり一部の自治体や教育現場で男らしさや女らしさを全て否定する「ジェンダー(性別)・フリー」思想が広がり混乱もありました。
 そこで、5年ぶりに基本計画が改定され、「ジェンダー・フリー」と言う用語を使用して性差を否定するのは「国民が求める男女共同参画社会とは異なる」と明記されました。
 そして、社会のあらゆる分野において指導的地位に女性が占める割合を2020年までに少なくとも30%程度になるよう取組を促進する事などが盛り込まれました。


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